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【重要】今こそ鹿児島の旅事業 第3弾(全国旅行支援)

2022年10月06日 更新

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今こそ鹿児島の旅事業 第3弾(全国旅行支援)とは…
国が地域観光をより一層強力に支援するため、地域観光事業支援における需要創出支援として補助対象事業者である各都道府県に国の財政支援をし、各都道府県が実施する事業です。
割引対象期間
2022年10月11日チェックイン~2022年12月28日チェックアウトまで。
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割引金額・上限:40%OFF(1人1泊あたり5,000円上限)
1人あたりの宿泊金額が5,001円~12,499円の場合は40%の割引になります。
1人あたりの宿泊金額が12,500円以上の場合はいくらになっても5,000円の割引になります。
合計金額から宿泊人数を割って1人あたりの料金を算出して割引額を決めます。
※小学生や未就学児、添い寝で0円の幼児も人数に含めます。

<例>
大人13,000円×2名+小学生9,000円×2名=44,000円
 ∟44,000円÷4=11,000円。1人あたりの割引額は11,000円の40%で4,400円となります。

★平日1人あたり5,000円、休前日1人あたり2,000円を下回る場合は割引対象外となります。
<例>
大人10,000円×2名+幼児1,000円×3名=23,000円
 ∟23,000円÷5=4,600円。1人あたりの宿泊金額が5,000円に満たないため割引NG。
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地域クーポン:1人1泊あたり 平日は3,000円、休日は1,000円
※地域クーポンの利用期限は、チェックイン日からチェックアウト日までです。

【休日(1,000円の付与)として扱う宿泊日】
10月15日(土)、22日(土)、29日(土)
11月5日(土)、12日(土)、19日(土)、26日(土)
12月3日(土)、10日(土)、17日(土)、24日(土)
※上記以外の日程に宿泊する場合は3,000円の付与。
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割引対象のプランを見る


割引対象期間
2022年10月11日チェックイン~2022年12月28日チェックアウトまで。
※新型コロナウイルス感染拡大等の状況により、事業を停止する場合があります。

割引適用条件
①PCR検査等の陰性証明、または、3回目ワクチン接種済の提示。
②日本在住者であることを証明できること(宿泊者全員)
③補助金交付を受けるための同意事項に同意できること。

<ワクチン接種証明における注意事項>
●3回接種していること。
●宿泊者全員のワクチン接種済証 (以下のいずれかの書類(コピー、画像も可))を宿泊施設へチェックイン時に提示。
●接種時に交付される接種記録書、接種済書 (接種記録の書面が分かれている場合は、3回目の書面のみで可)
●申請により交付されているアプリ等。

<PCR検査、抗原定性検査の証明における注意事項>
●PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法,抗原定量検査を含む)の検査結果(陰性)通知書等 ※有効期限は検体採取日より3日以内。証明書には受検者氏名/検査結果/検査方法/検査所名/検体採取日/検査管理者氏名/有効期限の記載が必須です。
●抗原定性検査の検査結果(陰性)通知書等 ※有効期限は検査日より1日以内。医療機関等で行うもののほか事業者の管理下で行われる検査キットを用いた検査も可です。
▲上記の証明等が確認できない場合は割引を受けることができません。予めご了承ください。
12歳未満の者については同居する親等の監護者が同伴する場合には検査は不要です。

割引対象のプランを見る


<補助金交付を受けるための同意事項>
①本人確認および居住地確認
「 居住地確認書類 」 及び 「本人確認書類」の旅行先での 提示が必要となります。宿泊チェックインの際に提示ができなかった場合は割引対象とはなりません。割引適用前の宿泊代金でのご精算となります。
②ワクチン接種歴や検査結果の確認
「新型コロナウィルスワクチンを3回接種済であること」 または 「PCR検査等(抗原定量検査等を含む)の結果が陰性であること」を証明する必要があります。
宿泊チェックインの際に証明ができなかった場合は割引対象とはなりません。割引適用前の宿泊代金でのご精算となります。
(注)検査結果の有効期限内にチェックイン日が含まれていること。(有効期限:PCR検査(抗原定量検査を含む)3日以内、抗原定性検査1日以内)
(注)12歳未満は同居する親等の監護者同伴の場合は検査不要
(注)市販の検査キット(セルフチェック)は検査結果を提示されても割引対象とはなりません。
③対象除外地域が発生した場合の対応
新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の感染状況等により、ご旅行先の都道府県が事業停止となった場合は補助金の対象外となります。
また、そのことを事由としてご旅行をキャンセルされる場合、通常のキャンセル料が発生します。
④宿泊事業者が本事業への参画を取消した場合の対応
ご宿泊当日時点で、宿泊先施設が本事業への参画登録が承認されていない場合は、補助金交付の対象外となります。既に旅行代金が精算済みの場合でも、補助金相当額の返還を求めます。

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